top of page

中古住宅にも瑕疵担保保険がある

新築住宅は、品確法による瑕疵担保責任や住宅瑕疵担保責任履行法による資力確保で、最長10年の保証期間、瑕疵の補修等が確実に行えるようになっているので、安心して取得できるようになっている。

それに対し中古住宅は、売主が個人であることが多く、瑕疵担保責任の規定がないことから、瑕疵担保責任を問わない、問えないカタチで取引されているのが現状。(不動産業者が売主の場合は2年の瑕疵担保責任を負う)

そのため中古住宅を購入する際、瑕疵の対応を不安材料としてあげる人が多い。

実は中古住宅にも検査と保証がセットになった既存住宅売買かし保険(国が推進する任意の制度)というものがある。

まだまだ一般的とはいえないが、この保険に加入すれば最長5年間、一定の瑕疵があったときにその補修費用がカバーできるので、中古住宅を購入する上で心強いものになる。

さらに

•築20年を越える木造住宅でも住宅ローン減税が受けられる

•登録免許税の軽減が受けられる

•フラット35の住宅ローンが使える

などのメリットもある。

中古住宅を購入の際は検討する価値がある。

検討できる物件は、1981年施行の新耐震基準に適合した住宅。

売主が個人の場合は、購入時に保険について

の取り扱い(検査費用、保険料をどちらが負担するか)を打合せるが必要がある。

また、どんな物件でも保険に加入できるものではなく、保険の適用ができるかどうかの検査を受け、時には保険に加入するためには手直し(手直し費用の分担)が必要になることもある。

売主との密なやりとりが欠かせない。

既存住宅売買瑕疵保険そのものは、とても良い制度だが、現状の中古住宅の取引の流れの中では、かなり難しい点があるので、どの物件でも瑕疵担保保険を付けて購入することはできないかもしれない。

ただ、中古住宅のニーズが高まる中、徐々に普及していく制度であることは間違いなさそうだ。

既存住宅売買瑕疵保険は

売主が個人(個人売買タイプ)と売主が不動産会社(宅建業者販売タイプ)の場合の2種類の商品がある。

宅建業者販売タイプでは売主の不動産会社が保険に加入するが、個人売買タイプでは、売買契約の取引条件に基づき、保険手続きを行い、瑕疵担保責任を負うのは検査機関になる。

保険の対象となる部分

新築と同じく構造耐力上必要な部分と雨水の浸入を防止する部分。

(オプションとして、給排水管や電気設備を対象としているものもある。)

保険金の支払い対象

瑕疵の補修費用のほか調査費用や転居・仮住まい費用など。

保険金額(支払い限度額)

500万円又は1000万円

Category

住まいについて

Search By Tags

bottom of page